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債務整理には、「任意整理」「民事再生」「特定調停」「自己破産」「特定調停」という5つの方法があります。
私は、今まで法律事務所で過払い金請求、任意整理だけでなく、自己破産、民事再生の申立業務も担当して参りました。平成22年6月18日からは、貸出金額を総収入の3分の1までとする貸出総量規制がはじまり、新たな借入ができなくなった方がいらっしゃるのではないでしょうか?

借金整理をお考えの方、必要な情報、知識について解説しました。

下記のような借金問題に悩まれている方、いらっしゃいませんか?


長い間、借入、返済を繰り返し、借金が減らない。                                     過払い金請求
完済してから、まだ、10年経過していない。                                過払い金請求
消費者金融、信販会社、銀行等への今月の支払いが難しい。                     任意整理
今月のショッピングの一括の支払いができない.。                                         任意整理
借金が50万円程あります。自己破産できますか?                                     自己破産
借金の返済が全くできなく、住宅などの資産を清算されることもやむをえない。    自己破産
住宅ローン以外の借金が多く、住宅ローンの返済が困難。                            民事再生
浪費が激しく、自己破産の申立をしても免責が下りそうもない。                      民事再生
借金整理をしたいが、自分で借金整理をしたい。                                        特定調停
しばらく支払っていなかったが、最近、知らない貸金業者から督促が来た。         借金の時効援用
亡くなった親に借金があることがわかった。                                                  相続放棄

このような問題以外にも、過払い金請求Q&A任意整理Q&A自己破産Q&A民事再生Q&A借金の時効援用Q&A、を用意しました。

各借金整理の方法には、メリットだけでなく、デメリットもあり、自己破産が最適であったとしても、債務者の方の借入状況、生活事情などにより、任意整理を選択せざるを得ない場合もあります。
また、債務整理では、いかなる方法を選択するか、ご本人のご希望も重要です。
無理やり債務整理の方法を強制することはありません。

さらに、借金整理した場合、生活にどのような影響があるのかなどの視点からも、検討することが必要です。

借金問題解決の具体的な方法はこのような方法があります。



@過払い金請求とは
  
     消費者金融、信販会社等から、概ね5年以上借入、返済を繰り返して来られた方。
     もしくは、完済されて10年経過していない方。
     ※完済してから、10年経過しますと、貸金業者の時効援用により、時効消滅してしまいます。
     ※契約の当初から、利息を利息制限法の所定の利息に引き直し、借金を減らし、さらに払い過ぎた
       利息を取り戻します。
     ※利息制限法はキャッシングにのみ適用されますので、ショッピングや自動車ローンには過払い金が
       発生しません。
     

A任意整理とは

     消費者金融、信販会社、銀行等から概ね3年以下借入返済を繰返して来られた方。
      最近、借入をされた方。ショッピング(立替金)による借金がある方、一括請求を受けている方。
    ※残金を利息の引き直しによって減らし、借金が残ったのであれば、原則、これからの利息を
       0%にして3年から5年かけて返済します。
             シッピングも将来利息カットの分割返済の交渉が可能です。
     ※今までのように、返済しても利息に取られ、なかなか減らなかったというのではなく、返済すれば、
       確実にその金額が減額されることになります。
      


B自己破産とは

     借入金額が多く、任意整理でも月々の返済が困難な方。つまり支払不能の方。    
     ※借金全額免除される代わりに、査定価値20万円以上の資産は処分されます。
       自動車も、査定価値が20万円を越えないものであれば、乗り続けることができます。
            自己破産のみ、ギャンブル、浪費、偏頗弁済等の 免責不許可事由があります。
       警備員、保険外交員、宅建など資格制限があります。
      


C民事再生とは

     住宅ローンを組まれている方。 
     浪費、ギャンブル等が激しく破産の免責不許可事由に該当する方。
     住宅など資産を維持しながら、借金整理する方法です。
    ※民事再生には、小規模民事再生と給与所得者等民事再生があります。      
     ※住宅ローン以外の借金を最大で5分の1まで減額し、原則3年かけて返済します。
       あくまでも、最大5分の1ということで、5分の1まで減額されないこともあります。     
      ※申立要件、支払う金額等につきましては、民事再生Q&Aを参照して下さい。


D特定調停とは

     債務整理をするため専門家に依頼するだけの経済的余裕がない方。    
     ※低額の費用で裁判所に申立することができます。

  


E借金の時効とは
     
     住民票の住所を移したら、知らない業者から督促を受けているが、
     返済日に返済しないなど期限の利益を喪失してから5年以上返済している方。         
     ※配達証明付内容証明郵便で時効の援用の文書を送付します。
    


F相続放棄とは

     亡くなられた親に借金がある方。
     ※親の資産を引き継がない代わりに、債務も引継ぎません。
     ※亡くなった親の借金の債務整理として相続放棄が考えられます。
     ※亡くなった親の借金に過払い金がある場合も考えられますので、相続放棄は慎重にすべきです。

         
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借金問題

債務整理をして借金問題の解決を考えられている方。借金整理に必要な情報を解説します。



司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号
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