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借金整理には、「任意整理」「民事再生」「特定調停」「自己破産」という4つの方法以外にも、借金の時効援用があります。

その中で、借金の時効とは、債務者の方が何らかの事情で支払いを停止し最後の取引日、もしくは返済日から返済をしないで、期限の利益を喪失し、5年(商法522条)経過している場合、消費者金融、銀行、信販会社であれば、5年(商法522条)、個人間の貸し借りであれば10年(民法167条)経過している場合、時効を援用することによって、借金を消滅させる制度です。

上記の期間、支払いをしていないとしても、差押、支払命令、業者からの請求(ただし、6ケ月以内にさらに裁判上の請求をする必要があります)、債務の承認等があれば、時効が中断してしまいます。

また、判決が確定した場合には時効期間は10年に延長されます。

暫く支払をしていなかったのですが、住民票の住所を移したら、貸金業者から督促がきたという相談を受けます。

このような場合、最後の返済日から、5年経過しているのであれば、債務整理、借金整理の方法として、借金の時効援用が考えられます。

しかし、保証会社が代位弁済し債務者に対して求償権を取得した場合には、代位弁済した翌日から、時効期間(5年)が進行することになり、時効の起算点は、必ずしも、最後の返済日とは限りません。

詳しくは、当事務所まで、ご連絡ください。

時効援用の方法は、証拠を残すため配達証明付内容証明郵便で、時効援用の趣旨の文書を送付することになります。

裁判所から支払督促が送られてきた場合には、答弁書にて、時効を援用することになります。

答弁書で、時効を援用した場合には、内容証明郵便で時効を援用しなくても、時効援用の効果があります。

さらに、数社借入していて、住民票の住所を移したところ、一部の業者からのみ督促が来た場合、督促が来ていない業者は過払い金が発生していることから、督促が来ていないことも考えられます。

ぜひ、業者と交渉を始める前に、弁護士、司法書士など専門家に相談されるべきだと思います。



内容証明郵便について

料金 文書1枚(420円) 文書が1枚増えるごとに250円加算
    郵送料(80円)
    配達証明料(300円)
※2ページでおさめれば、1470円ほどになります。


文字数と行数
    縦書きの場合   20字以内×26字以内
    横書きの場合@  20字以内×26行以内
    横書きの場合A  26字以内×20字以内
    横書きの場合B  13字以内×40字以内

※字数は、句読点を含めてカントされます。その場合、改行しませんと、21文字になってしまいます。
  そこで、19文字×26行で、ワードの書式を設定すると便利です。
  

※窓口では

この郵便物は平成  年  月  日第   号
書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。
郵便事業株式会社

と、記載され、日付等のスタンプが押されますので、書面には、それらが記載されるよう、余白を確保しましょう。

提出方法

同文の書面3通と差出人・受取人の住所氏名を書いた封筒を受取人の数だけ持参

封筒の住所、氏名と内容証明の住所、氏名は完全に一致させなければいけません。

例えば、封筒の住所を”東京都板橋区本町36-1-602”としたのであれば、
内容証明郵便の住所は”東京都板橋区本町36番1-602号”では、いけません。






借金の時効Q&A

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借金問題

債務整理をして借金問題の解決を考えられている方。
借金問題解決のため必要な情報を解説します。


司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号 4396号
認定番号 901010号

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