過払い金請求で借金整理|司法書士杉山事務所
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借金整理には、「任意整理」「民事再生」「特定調停」「
自己破産」という4つの方法があります。
債務整理、借金整理としての過払い金請求とは、貸金業者に対して利息制限法所定の利息(
年15%〜20%)を超える利息を支払った場合、払い過ぎた利息を債権者から取り戻し、借金問題を解決するための手続きです。
利息制限法所定の利息を超え出資法に定める上限金利以内のもの、いわゆる「
グレーゾーン金利」によるキャッシングは、貸金業法17条、18書面の交付の欠如や、期限喪失約款による任意性の欠如によって、「
みなし弁済」の要件を満たしていないとして、利息制限法に定める上限金利は超える利息を請求できるとするものです。
過払い金には、貸金業者は民法704条悪意の受益者に該当するとして
過払い利息5%をつけて請求します。
貸金、キャッシングでなお且つ年15%〜20%の利息を超えている借金を完済したのであれば、当然、過払い金が発生しております。
立替金、シッピングについては、利息制限法の適用がありません。
また、残金が残っている、いわゆる多重債務者であっとしても、残金、借入状況によりますが、5年以上取引を継続していますと借入金がゼロになったりすることもあります。
借金がゼロになり、さらに過払い金が生じ、貸金業者から過払金の返還を請求することができる場合があります。
実際、過払い金が発生しているかどうかについては、貸金業者から取引履歴を取り寄せ引き直し計算をしてみませんと、わかりません。
以前、過払い金が発生していたにもかかわらず、自己破産、民事再生、特定調停等をした場合であっても、過払い金が発生していたのであれば、過払い金請求が可能です。
最近、過払い金請求をしても、貸金業者の中には、倒産したり、経営状態が傾いた業者もあり、過払い金を事実上、取り戻せない場合もります。
過払い金請求は、お早めにされることを、おすすめします。
また、過払い金請求は、完済後、10年以内にする必要があります。
完済後、10年を経過した場合には、貸金業者の時効援用により、過払い金請求権が消滅してしまいます。
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